お知らせ
2021年09月30日
当組合への届出書類における押印廃止について

令和2年12月25日付にて厚生労働省通達により健康保険法施行規則が改正され、
健康保険手続きにおける届出書類において押印が不要となりました。

対象となる印は、以下の通りです。
1.被保険者の印
2.事業主の印

令和3年10月4日より当組合への届出書類への押印は一部を除き、原則不要といたします。
・省略可能なのは印鑑部分のみであり、事業所名、事業主名、被保険者名等は省略不可。
・現行の押印欄のある旧様式も従来通りご使用いただけます。(押印は不要です)
・ホームページ掲載の届出書類は順次変更いたします。

●引き続き押印が必要な届出書類等は次のとおりです。(費用の申請・請求に関するもの)
手当金・一時金・療養費等の請求書や補助金申請書と第三者行為関連の書類となります。