お知らせ
2024年 9月27日
令和6年10月からの処方医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品
(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別料金(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当)が加算されます。

先発医薬品を選ぶと自己負担が増える処方薬の一例
外用薬 ヒルドイド、モーラス、ホクナリン 等
内服薬 ロキソニン、ブルフェン、アジルバ、ガスター 等

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

厚生労働省よりチラシが届きましたので、添付ファイルをご確認下さい。

〇厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html